介護予防運営規定

(参考様式8)

指定訪問介護、西宮市介護予防・日常生活支援総合

事業における指定予防専門型訪問サービス運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社パレットが設置するわいわいサポート(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護サービス(以下、「訪問介護」という。)、西宮市介護予防・日常生活支援総合事業における指定予防専門型訪問サービス(以下、「予防専門型訪問サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「要介護者等」という。)である利用者に対し、適切な訪問介護、予防専門型訪問サービスを提供することを目的とする。

((訪問介護の運営の方針)

第2条 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 事業所は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、訪問介護の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 訪問介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定居宅介護支援事業者、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関へ情報の提供を行う。

(予防専門型訪問サービスの運営の方針)

第3条 利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2 事業所は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 予防専門型訪問サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 予防専門型訪問サービスの実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 予防専門型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関へ情報の提供を行う

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称  わいわいサポ-ト
  • 所在地 兵庫県西宮市上甲子園5丁目10番29号

(事業所の従業者の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  • 管理者 1人(常勤)

管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、訪問介護、予防専門型訪問サービスの実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

  • サービス提供責任者 1人

・訪問介護計画、予防専門型訪問サービス計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をする。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席等居宅介護支援事業者等との連携を図る。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握する。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施する。

  • 訪問介護員等    5人(常勤職員2人、非常勤職員3人)

訪問介護員は、訪問介護計画、予防専門型訪問サービス計画に基づき訪問介護、予防専門型訪問サービスの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 (1) 営業日  月曜日から土曜日までとする。ただし、その他休日、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。

 (2) 営業時間 午前9時から午後6時までとする。ただし、電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問介護、予防専門型訪問サービスの内容)

第7条 事業所で行う訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)訪問介護計画の作成

(2)身体介護に関する内容

①排せつ・食事介助

②清拭・入浴・身体整容

③体位変換

④移動・移乗介助、外出介助

⑤その他の必要な身体の介護

(3)生活援助に関する内容

①掃除

②洗濯

③ベッドメイク

④衣服の整理・被服の補修

⑤調理

⑥買い物

⑦その他必要な家事

(4)通院等のための乗車又は降車の介助

2 事業所で行う予防専門型訪問サービスの内容は次のとおりとする。

(1)予防専門型訪問サービス計画の作成

(2)身体介護に関する内容

   訪問介護と同様

(3)生活援助に関する内容

   訪問介護と同様

(利用料等)

第8条 訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、予防専門型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は、「西宮市指定予防専門型訪問サービス及び指定予防専門型通所サービスに要する費用の額の算定に関する基準要綱」上の額とする。それぞれのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から居宅までに要した実費を徴収する。

3 前2項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

4 訪問介護、予防専門型訪問サービスの提供に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならないこととする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、西宮市、芦屋市、尼崎市の区域とする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 訪問介護、予防専門型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。

2 利用者に対する訪問介護、予防専門型訪問サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する訪問介護、予防専門型訪問サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果については訪問介護員等に周知する。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定める。

(その他運営についての留意事項)

第12条 事業所は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。

  • 採用時研修 採用後1か月以内
  • 継続研修  年3回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、訪問介護、予防専門型訪問サービスに関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持させるべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

5 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社パレットと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則

 この規定は、平成21年2月1日から施行する。

 この規定は、平成23年8月5日から施行する。

 この規定は、平成27年10月1日から施行する。

 この規定は、平成27年12月9日から施行する。

この規程は、令和4年4月20日から施行する。

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